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  • 2018.01.16

    神奈川新聞に掲載されました。

    「平成29年4月27日掲載」
    知って得する税の寺子屋

    Q.私たち夫婦には子どもがいません。
    夫に万が一のことがあると相続はどのようになりますか。
    また相続税は遺産の金額がいくら以上でかかってきますか。
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    A.子どものいない夫婦は相続を考えたとき、以下の点に気を付けましょう。
    1 相続人
    民法において配偶者は常に相続人です。他相続人の順位は以下のように定められています。
    第1順位 子
    第2順位 直系尊属(両親、祖父母)
    第3順位 兄弟姉妹
    気を付ける点は第1順位が不在の場合第2順位へ、さらに第2順位が不在の場合第3順位へと相続人が移動していくことです。
    従って子どものいない夫婦の場合、相続時に両親もしくは兄弟姉妹が健在なら配偶者以外にも相続人が存在することになり相続発生時には相続人間で遺産分割協議が必要です。もし生前に夫婦の話し合いですべての財産を配偶者に相続させたいような場合には遺言を作成しておくことをお勧めします。遺言により配偶者にすべての財産を相続させることが可能です。
    (※)遺言の作成は弁護士や公証役場へご相談ください。直系尊属が遺留分の減殺請求を行う場合を除きます。また兄弟姉妹は遺留分がありません。

    2 相続税・贈与税
    相続に際し、もう一つ気を付ける点が相続税・贈与税です。相続税は遺産に係る基礎控除額を超える場合に申告が必要となります。
    【遺産に係る基礎控除額】
    3千万円+600万円×法定相続人の数
    贈与税(暦年課税)は基礎控除額を超える場合に申告が必要となります。
    【基礎控除額】
    年110万円
    配偶者については相続税・贈与税の計算上、各種の特例が設けられています。

    【相続税】
    ①配偶者に係る相続税額の軽減
    課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額(1億6千万円未満の場合1億6千万円)の相続税が減額されます。
    ②特定居住用宅地等の評価減
    自宅敷地について330平方㍍までは土地の評価額から80%が減額されます。
    【贈与税】
    ③贈与税の配偶者控除
    婚姻期間20年以上の配偶者に対して居住用不動産もしくは取得のための金銭を贈与した場合に贈与税の課税価額から2千万円が控除となります。

    特例の適用については詳細な要件がありますので事前に税務署や税理士にご確認ください。
    また相続税・贈与税の申告も必要となりますのでご注意ください。

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